| 更新日:Tuesday, February 7, 2012 |

カテゴリ一覧 | 債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできるが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる(同条前段)。履行不能または不完全履行で、もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求ができる(同条後段)。また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができる。 特集リンク集おすすめホームページ不動産・マンションのニュースWarning: MagpieRSS: Failed to parse RSS file. (not well-formed (invalid token) at line 4, column 11) in /home/carte01i/public_html/taphios/rss_fetch.inc on line 230 |
| © Copyright 2008 マンション・物件選びに不動産@賃貸用語集, All Rights Reserved. | |