| 更新日:Tuesday, February 7, 2012 |

カテゴリ一覧 | 宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。 特集リンク集おすすめホームページ不動産・マンションのニュースWarning: MagpieRSS: Failed to parse RSS file. (not well-formed (invalid token) at line 4, column 11) in /home/carte01i/public_html/taphios/rss_fetch.inc on line 230 |
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