| 更新日:Tuesday, February 7, 2012 |

カテゴリ一覧 | 売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。「売主の担保責任」の一形態である。瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる(同法566条1項)。ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければならない(同法570条、566条3項)。また強制競売で物を買った(競落した)場合には、買主にこれらの権利は与えられない(同法570条但書)。 特集リンク集おすすめホームページ不動産・マンションのニュースWarning: MagpieRSS: Failed to parse RSS file. (not well-formed (invalid token) at line 4, column 11) in /home/carte01i/public_html/taphios/rss_fetch.inc on line 230 |
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