| 更新日:Tuesday, February 7, 2012 |

カテゴリ一覧 | 不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。地上権は、本来契約によって設定されるのであるが、その例外である。同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのである(民法388条)。民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めている(最判昭和37年9月4日民集16巻1854頁)。 特集リンク集おすすめホームページ不動産・マンションのニュースWarning: MagpieRSS: Failed to parse RSS file. (not well-formed (invalid token) at line 4, column 11) in /home/carte01i/public_html/taphios/rss_fetch.inc on line 230 |
| © Copyright 2008 マンション・物件選びに不動産@賃貸用語集, All Rights Reserved. | |